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特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。
以下の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。
特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類があります。特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。
特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキル、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格する必要があります。
特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。特定技能の二国間協定を締結している国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルなどの12ヶ国です。特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。
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