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特定技能ビザ制度とは

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。

日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。

以下の14業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。しかし、これらの業種においても、少子高齢化の影響は非常に深刻で、国内では十分な人材が確保できないということから、外国人の就労を認める在留資格の創設が検討されることになりました。

特定技能の在留資格には『特定技能1号』『特定技能2号』の2種類があります。特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格です。

特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキル、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格する必要があります。

特定技能1号は、就労ビザのひとつなので理論上は出身国の国籍を問わず取得することが可能ですが、現状、特定技能評価試験の実施国は限られています。特定技能の二国間協定を締結している国は、ベトナム、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴルなどの12ヶ国です。特定技能2号は基本的に、特定技能1号の修了者が望んだ場合、次のステップとして用意されている在留資格です。

技能実習から特定技能への移行

 
外国人の方が、特定技能の在留資格を取得する方法は「特定技能評価試験に合格する」もしくは「技能実習2号を修了する」の2パターンとなります。
特定技能がスタートしてから約5年間に受け入れる外国人労働者の内、およそ45%が技能実習からの移行者と言われています。 しかし、技能実習の対象となる職種および作業と、特定技能の対象となる職種および作業が一致していないことから、技能実習のなかでも特定技能への移行対象職種として認められていないものもあります。
技能実習2号から特定技能評価試験を免除で特定技能1号に移行できる外国人の方と、移行できない外国人の方が存在するので雇用を検討する際には気を付けなければなりません。

料金システムについて

特定技能ビザ取得者の紹介料

登録支援機関の支援委託手数料

入社確認後のご請求となります。
お問合せ、面接などはすべて無料です。

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会社名   株式会社エムアールエス
設立    2011年1月27日
資本金   2,000万円
所在地   東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 代々木フォレストビル6階
TEL    03-5315-4890
代表者   代表取締役  河原 郁夫

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